ロリコン注意報発令!

ロリコン注意報発令

児童ポルノ禁止法改正案

 

いよいよ衆議院で可決!

 

会期末までに成立する見通しなんですが、

 

なにがどうなっちゃうのか

 

分かりやすく噛み砕いて

 

解説でもしときますかね。w


最近の日本男児って本当にロリがお好きなんですよね~。

 

ロリコン嗜好のひとって比率からすると日本男児の過半数を超えているような印象があります。w

 

でも、好きなんだからしょうがないんですよね~。

 

今更ロリは危険だから熟女にしといた方がいいよとか言われたって、おいそれとハイそうですかとはいかない訳ですよ~。w

 

じゃぁ、日本男児の大半を占めるロリ嗜好のひとたちはいったいどうすればいいのか!?

 

 

ロリコン

 

 

今回は、児童ポルノ禁止法改正に基づき、そのようなひとたちが今後どうすればいいのか、熟嗜好の管理人がw分かりやすくちょっと真面目にレクチャー致します!w

 

ということで、まず、今回成立する児童ポルノ禁止法改正案の焦点!それは当然の如く・・・

 

性的好奇心を満たす目的で児童ポルノの写真や画像などを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す

 

ということですね~。

 

つまり、児童ポルノに該当する画像やら動画やらDVDやら雑誌やらの単純所持だけで刑罰をくらってしまうということです。

 

ロリコン嗜好のひとたちにとっては、かなりの勢いで住みづらい世の中になるということなんですわ~。w

 

では、まず、児童ポルノの定義とはいったい何ぞやということなんですが・・・

 

児童ポルノ禁止法第2条3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

 

1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

 

ということになっている訳です。

 

みなさんこれを読んでなんとなく理解することができますかね~!?w

 

ってか、こういうややこしい文言は読みたくない!理解するのが面倒くさい!というひとがほとんどでしょうから、サルというかパン君くらいなら分かるようなレベルで簡単に説明しときます!w

 

まず、上記1項目(1号ポルノという)と2項目(2号ポルノ)についてなんですが、これはある意味その内容が明確です。

 

はっきり言えば、17歳以下の少年少女とのいかがわしい行為を記録した媒体全てということです。

 

所持しているひとは、しっかりそれと分かって所持しているのが一般的なんですよね~。

 

しかし、3項目(3号ポルノ)の内容については、イマイチ明確じゃないんですよ~。

 

で、そんなこんなの様々な意見などを受けて、今回以下のような条文に変更となっています。

 

3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

 

これでもまだちょっと分かりづらい訳ですが、この3号ポルノに該当するものを所持しているひとがおそらく最も多いはずなんですよ~。

 

それで、注意しなければいけないのは、条文中の露出され又は強調されているものという部分の解釈です。

 

これは、露出していなくても強調されているものはアウトと考えるべきなんです。

 

メコスジつまり、ちょっと具体的に言うと、ジュニアアイドルの水着姿などで、ビーチクがハッキリ浮いて分かるようなものやパンツなどをケツにガッツリくい込ませたもの、メコスジくっきりハッキリなどは完全にアウトということなんですよ~。

 

まぁ、単なる水着姿の女の子ならいいのでしょうが、意図的なポージングやカットなど微妙なレベルのものについても基本アウトと考えておいた方が無難です。

 

そう考えると、今後は特にジュニアアイドル系のコンテンツは、余程吟味しないと危険だということになる訳です。

 

この記事を読んで、ヤベェ~とか思ってビビリンコしてるひとって相当いると思うんですが、少し誇大解釈するくらいで調度いいはずです。w

 

まぁ、今後リリースされるような新しいコンテンツであればそのあたりを充分ケアして制作するのでしょうが、問題はもう既に市場に出回っているジュニアアイドル系コンテンツ・・・特に規制がユルかった時期の古めのものについては非常に危険だと言わざるを得ません。

 

ってことは、そのあたりを大きなウリにしているZIPANG(ジパング)やその姉妹サイトであるいちごだいふくなんかの会員さんはマジヤバですね。w

 

そんなところでジュニアアイドル系コンテンツをバカスカダウンロードしているようなひとは、なんかのきっかけ次第ではお縄になってしまう可能性があるということです。w

 

ってか、ZIPANG(ジパング)いちごだいふく自体はもちろんのこと、そのあたりのコンテンツをアホみたいに紹介しているアダルト指南サイトさんもマジでヤバシです。w

 

ロリコン動画でもねぇ~、今更言うまでもないのですが、なんといっても最も激ヤバなのはWinnyやShareなどをはじめとするP2Pファイル共有ソフトの利用者ですわ~。

 

おそらく今回の最初の逮捕者は、これらの利用者の中から出ることはほぼ間違いないところでしょう。

 

はっきり言えば、改正著作権法(違法ダウンロード)も絡めて逮捕→起訴が容易に行える環境が整ったということですよね~。

 

ただ、ちょっとだけ安心させちゃうと、今回の児童ポルノ禁止法改正については、法律の施行から1年間は罰則が適用されません。

 

該当コンテンツを既に所持をしているひとや在庫を抱えている出版社などの廃棄処分の時間を考慮した猶予期間が設けられているということです。

 

従って、法律が施行されてから1年以内にヤバいと思われるものを全て抹消しちゃえばな~んもお咎めなし!ってことになります。

 

ヤベェ~とか思ってビビリンコしてるひとは、この1年間を有効に使って、ちょっと誇大解釈気味に吟味した上でヤバそうなものを廃棄&削除してしまいましょう!w

 

ちなみに、以前からあ~でもないこ~でもないとあっちゃこっちゃで揉めていた、児童ポルノに類する漫画やアニメ、CGなどについては今回明確に対象外となったようです。

 

従って、全国のロリ嗜好男子の皆さんは、そちらにシフトするというのもひとつの手かもしれません。

 

そんなんじゃ嫌だというひとは、もう疑似ロリに頼るしかないですね~。

 

なんたって、特に国内流通DVDの疑似ロリ系作品なんかは、想像以上にスゴイことになっているので、何気に満足できるかもしれませんよ!w

 

なにせ今のロリ系女優さんはマジでとんでもないひとがたくさん存在しているので、管理人ですらびっくらこいてしまうほどです!w

 

もちろん年齢的にはみんな18歳以上なんですが、小○生っていわれれば、「何年生なの!?」って返したくなるような女優さんがもうウジャウジャいますからね~。ww

 

まぁ、そんなこんなで、与太話はこの辺にしておきますがw、とにかく、17歳以下の少年少女が被写体になったコンテンツは、都合のいい自己解釈で安易に所持するのは何気に危険ですよってことを申し上げて、お開きとさせていただきますわ~。w

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